社会資源についてご説明します。

北勢地区 認知症疾患医療センター
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北勢地区 認知症疾患医療センター 社会資源

介護保険

家庭での介護は負担がとても大きいものです。介護保険を上手く活用し、介護者の負担を軽減することで、明るく楽しい雰囲気で生活ができれば、本人にとっても良い環境になると思います。
介護認定の結果に応じて、在宅・施設での介護保険サービスが自己負担1割で受けられます。
申請方法は下の図の通り、また、詳しくは市町の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにお問い合わせ下さい。介護保険を上手に使っていきましょう。

本人・家族・申請代行者

在宅介護サービス(要支援・要介護とも可)

暮らすところで利用するサービス
  • 訪問介護(ホームヘルプサービス)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 訪問入浴介護
  • 居宅療養管理指導
  • 福祉用具貸与
  • 住宅改修費
出向いて利用するサービス
  • 通所介護(デイサービス)
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 小規模多機能型居宅介護

その他の高齢者の生活の場

認知症の高齢者が少人数で生活するところ
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)…認知症のある要支援2、要介護の方
介護サービス付または居宅サービスを利用する入居施設
  • 特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)…要支援、要介護とも可
入居者を高齢世帯に特定した賃貸住宅
  • サービス付き高齢者向け住宅…要支援、要介護とも可
自宅での生活に不安のある方のための老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)…要支援、要介護とも可
民間の老人ホーム
  • 有料老人ホーム…要支援、要介護とも可
低所得の人が利用できる老人ホーム
  • 養護老人ホーム

成年後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している人々が、悪徳商法の被害にあったり、相続、売買、介護サービスの契約など法律問題に出会ったりしたとき、不利益を被らないように権利を守るとともに、保護し支援する制度です。また、財産管理だけでなく、身上監護、すなわち、その人が「自分らしい生活」を続けていくことができるように生活、医療、介護、福祉などにおいて援助することも目的にしています。成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つの制度で構成されています。制度の利用については、家庭裁判所に申立てを行い、主治医に診断書を書いてもらう必要があります。

法定後見

本人がこの制度を必要とする段階であり、現に何らかの判断能力の低下がある状態において、判断能力の程度により3つの累計に分けられています。本人の状態によって必要とされる支援が異なるため、申立ての内容により家庭裁判所が状態を判断し、支援を決定します。

補助
精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者を対象とし、本人が契約や法律行為を行うにあたって「補助人」の同意が必要となります。
保佐
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者を対象とし、補助の権利に加えて、本人が行った契約や法律行為について「保佐人」が取消権を持つ。
後見
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を対象とし、本人が行った全ての契約や法律行為について「後見人」が取消権、同意権を持つ。

任意後見

本人の判断能力に支障がない段階で、将来、判断能力が低下するときのことを想定して、あらかじめ後見人となる人や代理行為の範囲を決めておくことができる制度です。

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「いつもと違う」「物忘れが増えた」「おかしなことを言う」など、家族や介護者の認知症や物忘れに関する悩みについてご相談下さい。