家庭での介護は負担がとても大きいものです。介護保険を上手く活用し、介護者の負担を軽減することで、明るく楽しい雰囲気で生活ができれば、本人にとっても良い環境になると思います。
介護認定の結果に応じて、在宅・施設での介護保険サービスが自己負担1割で受けられます。
申請方法は下の図の通り、また、詳しくは市町の介護保険担当窓口、地域包括支援センター、担当ケアマネジャーにお問い合わせ下さい。介護保険を上手に使っていきましょう。
認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が低下している人々が、悪徳商法の被害にあったり、相続、売買、介護サービスの契約など法律問題に出会ったりしたとき、不利益を被らないように権利を守るとともに、保護し支援する制度です。また、財産管理だけでなく、身上監護、すなわち、その人が「自分らしい生活」を続けていくことができるように生活、医療、介護、福祉などにおいて援助することも目的にしています。成年後見制度は、法定後見と任意後見の2つの制度で構成されています。制度の利用については、家庭裁判所に申立てを行い、主治医に診断書を書いてもらう必要があります。
本人がこの制度を必要とする段階であり、現に何らかの判断能力の低下がある状態において、判断能力の程度により3つの累計に分けられています。本人の状態によって必要とされる支援が異なるため、申立ての内容により家庭裁判所が状態を判断し、支援を決定します。
本人の判断能力に支障がない段階で、将来、判断能力が低下するときのことを想定して、あらかじめ後見人となる人や代理行為の範囲を決めておくことができる制度です。
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